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東京都(風俗営業第2号許可、スナック開業・パブ開業・クラブ開業・キャバクラ開業)風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ/東京都足立区(西新井・竹ノ塚・北千住・綾瀬)、東京都葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋)、東京都江戸川区、板橋区、豊島区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、東京都北区、東京都荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋)、練馬区、東京都千代田区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、東京都中央区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、東京都文京区、港区、台東区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、目黒区、新宿区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、中野区
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東京都(風俗営業第2号許可、スナック開業・パブ開業・クラブ開業・キャバクラ開業)風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ/東京都足立区(西新井・竹ノ塚・北千住・綾瀬)、東京都葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋)、東京都江戸川区、板橋区、豊島区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、東京都北区、東京都荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋)、練馬区、東京都千代田区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、東京都中央区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、東京都文京区、港区、台東区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、目黒区、新宿区(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)、中野区
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)




足立区:風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ(2号許可)
当事務所は、土日・祝祭日も営業中!

足立区で風俗営業許可
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、
料亭、待合茶屋等の風俗営業第2号許可

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お気軽にお問合せ下さい!

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当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士兼海事代理士が、
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(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親水公園)

風俗営業許可申請における、申請書添付図面作成のみのご依頼も、
承っております。

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初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。

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